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COLUMN 不動産売却コラム

NEW 離婚

2026/04/10(金)

【離婚をご検討中の方向け】共有名義の物件の売却方法を解説

お世話になります。

センチュリー21レイシャス大山忍でございます。

ご査定の依頼頂きました方々ありがとうございます。

その後、不動産売却のご計画はいかがでしょうか。

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さて本日は

「夫婦で共有名義の家を持っている」

 

このように不動産を共有名義で持っていると、売却時にトラブルが発生することが多々あります。

トラブルを起こさないために、共有名義の不動産売却についての注意点をご紹介します。

 

□売却方法

*不動産売却後に、売却代金を分ける

共有名義人全員で不動産全体を売却します。

こちらの方法はトラブルが発生しやすいため、別で注意点をご紹介します。

 

*他の共有名義人に買い取ってもらう

想定売却価格をもとに、持ち分に応じた金額を算出し、他の共有人に交渉をする方法です。

 

*単独名義にしてから売却する

一人の名義に変更する手続きが必要となります。

共有人のうちの1人に他の共有人は贈与するという形になります。

 

□売却の注意点

*不動産を売ってから売却代金を分配する場合

共有名義人全員の同意を取る必要があります。

全員分の必要書類が手続きに必要となるため、1人でも反対する人がいた場合、売却はできません。

 

また、売却契約時には共有名義人全員が、署名と実印による押印をしなければなりません。

共有名義人全員の同意と書類を集めるのは、時間と労力がかなりかかってしまいます。

 

また、委任状がある場合は、代理人による売買が可能になります。

離婚によって共有人がいない・見つからない場合、裁判所に不在者の代わりを選んでもらいます。

そうすることで売却ができるようになります。

 

*単独名義にして売却する場合

こちらは贈与という形になります。

そのため、贈与税がかかります。

しかし、離婚協議で財産分与として単独名義に変更することで税金を取られることなく、単独名義に変えられます。

 

今回は、離婚したあとの共有名義の家をどうするのかといった売却の流れについて解説いたしました。

しかし、共有物を売却する際には、思わぬところでトラブルが発生します。

不動産の扱いは難しい部分が多いため、積極的にプロに質問すると良いでしょう。

 

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