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COLUMN 不動産売却コラム

NEW 離婚

2026/08/10(月)

【離婚をご検討中の方向け】離婚調停の流れを紹介

お世話になります。

センチュリー21レイシャス大山忍でございます。

読者の一部の方々ご査定のご依頼ありがとうございました。

 

さて、今回も

物件をめぐって離婚時にトラブルになった….

離婚後の物件をめぐっては、夫婦間でトラブルになりやすいことが多いです。

離婚調停となる可能性もあります。

そのため、離婚調停の流れを知って対策しておきましょう。

 

 

☆離婚調停の流れ

 

離婚裁判(訴訟)は最終手段です。

 

離婚するためには、まず夫婦で話し合う離婚協議を行いますが、不仲になっていては話し合いも何もあったものではないでしょう。そもそも相手が話し合いに応じないということもありえます。

夫婦だけでの話し合いが上手く行かないようであれば、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行います。

離婚調停では調停委員(男女1名ずつの場合が多い)が間に入って、妻と夫それぞれの側から話を聞き、それぞれの意見の調整を試みます。

 

夫婦が顔を合わせないよう別々の部屋に待機し、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。

このような離婚調停でもダメなら離婚裁判(訴訟)になります。

裁判をするにあたっては、あらかじめ調停をしておかなければならず、いきなり裁判をすることはできません。

裁判になるとお金も時間も余分にかかり、精神的にも肉体的にも負担が大きくなります。

できれば、調停離婚までで離婚できるようにするほうが良いでしょう。

 

☆離婚調停後の家はどうなる?

 

調停不成立で離婚訴訟にまでなると、最終的には和解を成立させるか判決を出してもらうかのどちらかになります。

訴訟の場で話し合いで解決しようという結論に至った場合、または裁判官が話し合いで解決すべきと判断した場合、裁判官が仲介役となって話し合いをすすめ、双方が納得できる解決策が見つかったら、和解成立となります。

和解の場合は、それぞれの主張の折り合いのつくところで家を分けることになります。

和解が成立せずに判決になると、裁判所が決めたとおりに分け合うことになります。

夫婦の財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。そこで、判決でも基本的には夫婦で半分ずつに分け合うことになります。

話し合い(協議離婚・調停離婚)であれば、夫婦が合意することによって2分の1以外の割合にすることも可能ですが、裁判所で判決が行われる場合(離婚訴訟)にはほとんど確実に2分の1になると考えましょう。

弊社は、離婚対応件数85件

離婚に強い弁護士の紹介も行っています。

 

是非お気軽にご相談ください。

 

今回は、離婚した際の査定額の違いによるトラブルに関して解説いたしました。

不動産の扱いは難しい部分が多いため、積極的にプロに質問すると良いでしょう。

 

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